キップとは
交通違反を起こしてしまった時にきられるもの。
このキップをもらってしまったと言う事は、何らかの交通違反を犯したと言うことですので、きちんとした対応をしなければなりません。
交通違反をおかした時のキップには、「青キップ」「赤キップ」の二種類があります。
青キップ
青キップは、「違反の程度が軽いと判断された時」にもらうキップです。
本来なら、交通違反は検察官や裁判官が「どういう形で責任を取るのか」を決めるのですが、日本中の交通違反をすべて法廷に持ち込んでしまうと、いくら訴訟をしてもキリがなくなってしまいます。
そこで、交通違反の程度が軽いものに関しては、「決められた期日までに罰金を払うことで、裁判を免除してもらう」と言うことができる様になっています。
それが、青キップです。
青キップには誤解も多いといわれているのをご存知ですか?
基本的に、交通違反はどの様なものであったとしても裁判所や検察庁に行かなければならないものなのです。
しかし、それだと裁判をいくらやってもキリがないので、「罰金」と言う形で免除されているだけ。
それにも関わらず、人によっては「軽い交通違反はお金さえ払えばどうにかなる」と考えてしまっていることがあります。
交通違反は、たとえどんなに軽いものであったとしても、交通違反は立派な犯罪。
道路を利用するものは、車であろうと人であろうと交通ルールを守らなくてはなりませんので、この点をしっかり踏まえて運転をする様にしましょう。
赤キップ
そして「赤キップ」ですが、この赤キップをもらうと言うことは免許が停止になると言うことです。
いわゆる「免停」ですね。
正式に言うと、赤キップは「道路交通違反事件迅速処理のための共通方式」です。
はっきり言えば、赤キップをもらうと言うことは「事件を起こしたこと」になりますので、罰金だけでなく刑事罰を受けなければならない可能性が高くなります。
こうなると、免許証を警察官に預けなければならなくなりますので、もちろん車は運転できません。
それどころか、後日に出頭しなければならなくなります。
免停処分を受けると言うのは、それだけ大変で、重大なことだと言うこと。
ちなみに、免停は一発でなるばかりのものではなく、違反が累積することで出ることもありますので気をつけましょう。
これらのキップをもらわない様に、しっかりと周囲に気を配って運転をすること。
それは、運転するものが二輪車であっても四輪車であっても必要な心がけです。