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  3. マフラー認証制度とは
バイクに関する保険や決まりごと

マフラー認証制度とは

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認証試験をクリアーしたマフラー以外は車検を通らないし公道を走ることができない

バイクのカスタムというと、マフラーの交換からというイメージがあります。
逆に、今ではバイクの寸法等、外観を大きく変えることは法律に違反しますので、マフラーぐらいしか大きく変化を感じられる箇所がないとも言えるでしょう。
ところが、今ではマフラーにも厳しい基準が定められているのです。
昔のように好きなカスタムマフラーを付けて、爆音を楽しむようなことはできなくなっています。

バイクを対象にした「加速走行騒音規制」という規制は昔からありました。
しかしその規制が始まって40年も経過すると、バイクの性能もどんどん向上し、最初の規制条件と実際の状況がかけ離れたものになってしまっていたのです。
そこで国土交通省は騒音対策により力を入れるために規制を見直し、新たな基準を設けるとともに認証試験を課すようにしました。

カスタムマフラーに関しても、それを公道で使用するには、音量が基準値を超えないことの認証を受ける必要があります。
そのため、今では認証試験をクリアーしていないマフラーは使用できなくなっているのです。
音量が規制の基準値以下で、認証試験をクリアーしたマフラーには、認証済みの目印である政府認証のプレートが与えられます。
このプレートが付いているカスタムマフラーなら今後も公道での使用に問題なく、車検にももちろん通るというわけです。

認証制度の対象に該当するバイク

新しい加速走行騒音規制は、2010年4月1日から始まっています。
つまり、それ以降に製造されたバイクはすべてこの規制の対象です。

お乗りのバイクが規制対象かどうかは車検証で確認できます。
車検証に「平成22年騒音規制車」とあったら、マフラーを交換する際には、上記の認証プレートの付いたマフラーを選ばなければなりません。
もしプレートのないカスタムマフラーを付けていると、違法改造とみなされ道路交通法違反となってしまいます。
また輸入車や逆輸入車に関しても、通関されたのが2010年4月1日以降であればすべて規制の対象です。

認証制度の対象外となるバイク

規制が始まった2010年4月1日より前に製造されたバイクは、この規制の対象にはなりません。
つまり、マフラーを交換する際に政府認証のプレートが付いたものを選ばなければならないということでなく、従来と同じ感覚で選べるということです。
お乗りのバイクの製造日が2010年3月31日以前の場合、安心してカスタムマフラーを楽しんでください。

なお、輸入車や逆輸入車に関しても同じで、通関されたのが2010年3月31日以前のバイクなら、新しい認証制度の対象外です。
自由にマフラーを交換して楽しめます。