二段階右折の対象車種
二段階右折の対象となる車種は、原動機付自転車と軽車両です。
原動機付自転車というのは、正確には原付一種と言われるバイクのことで、排気量が50cc以下のものに限られます。
50cc超のバイクも125ccまでなら原付二種の分類ですが、これらは二段階右折の対象とはなりません。
ちなみに軽車両とは自転車や荷車、人力車などのことで、軽四輪自動車のことではありません。
二段階右折のやり方
二段階右折の基本的なやり方は、交差点で右折する際、まず、右にウィンカーを出し、直進しながら交差点にかけて減速していきます。
交差点では右のウィンカーを出しつつ、そのまま交差点を渡りきってください。
渡りきったら停止し、バイクの方向を変え、この時に右ウィンカーも切ってください。
そして、手前の信号が青になったら直進です。
このように通常なら目の前の信号が青ならそのまま右折するところ、二段階右折では目の前と右を向いた方向の二つの信号に従わなければなりません。
これだけならそれほど迷うことはありませんが、実際の道路状況ではどうすればよいか迷ってしまうような場面が意外と多くあります。
実はどんな場面でも二段階右折をすればよいのではなく、一定の条件下においてのみ二段階右折で曲がる決まりなのです。
その条件とは、走行中の車線が3車線以上あり、交差点に信号がある場合です。
信号がなくても警察官が交通整理している場合は信号とみなします。
片側1車線の道路の場合、二段階右折の必要はなく、他の車両と同じように右折します。
また、条件に当てはまる道路でも、二段階右折禁止の標識のあるところで二段階右折をしてはいけません。
なお、3車線以上ある広い道路の場合、原付は基本的に一番左側の車線を走行する決まりです。
しかし、道路のなかには左側の車線が左折専用レーンとなっていることもあるでしょう。
この場合、右折するのに左折専用レーンを走ってよいものか迷うのではないでしょうか。
実際は、左折専用レーンを右ウィンカーを出しながら直進しなければならない決まりです。
左折専用レーンを直進して二段階右折する場合、目の前の信号に従う必要があります。
つまり、左折だけOKという矢印の信号が出た場合、二段階右折する原付は直進してはいけないのです。
左折する車の邪魔にならないように、なるべく左側に寄せて交差点の手前で停止しなければなりません。
二段階右折を違反した場合の罰則
二段階右折しなければならないところでしなかった場合、また、二段階右折禁止の標識のあるところで二段階右折してしまった場合、右左折方法違反になります。
違反点数1、反則金3,000円です。
ただし、二段階右折すべきところでふつうに右折してしまった場合、右左折方法違反だけでなく信号無視にもなります。
重い方の罰則が科されるため、違反点数2、反則金6,000円となることに注意です。